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工事契約をする -工事請負契約-
工事請負契約を結びます
着工に先だって工事請負契約を結びます。契約は相互間の権利と義務を明確にする大切な行為ですので必ず取り交わしてください。
契約書式は契約書と詳細な事項の約束事を取り決めた契約約款を組み合わせて使います。例えば四会連合協定の約款は31条の条文からできており工事の責任範囲また工事の欠陥とその保証期間なども明確にしています。
建築家は発注者(建築主)と受注者(施工者)の契約の調印に立会いあなたに適切な助言をします。
契約のポイント
①契約に先立って契約相手を十分知る。
②工期の確認、支払い条件の確認。
③出来ればお互いに保証人をつける。
④火災保険などの確認。
契約書式について
契約書式はトラブルを未然に防ぐためにも契約約款が詳しく、建築主、施工者、双方が納得できる契約書及び約款でなければなりません。一般的に監理者の立場が規定されている四会連合協定の工事請負契約及び契約約款を使います。これは建築家の団体、施工者の域体など多くの建築関係団体が協定し作成しているものです。
住宅金融公庫の融資を受けている場合には、住宅金融公庫監修の工事請負契約書及び契約約款を使用する場合もあります。
四会連合協定とは下記の会の協定です
(社)日本建築家協会
(社)日本建築学会
(社)日本建築士事務所協会
(財)建設業協会